岡山大学工学部同窓会会則
(名称)
第1条 本会は岡山大学工学部同窓会と称する。
(構成)
第2条 本会は各系(コース)同窓会を基幹としたものである。
(目的)
第3条 本会は会員の相互の親睦を図り、岡山大学工学部の発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第4条 本会は次の会員で組織する。
- 岡山大学工学部卒業生、専攻科修了生並びに工学部と組織的に関係する大学院の工学系修了生
- 岡山大学工学部現旧教員及び教室系職員
- 岡山大学工学部並びに工学部と組織的に関係する大学院工学系在学生
- 各系(コース)同窓会の推薦により幹事会で承認された者
(役員)
第5条 本会に代表幹事1名、副代表幹事若干名、幹事、会計幹事若干名、監査幹事2名を置く。
第6条 代表幹事、副代表幹事、会計幹事及び監査幹事は幹事の互選により選出する。
第7条 幹事は各系(コース)同窓会より選出するほか、幹事若干名は岡山大学工学部現教員より選出する。
なお、必要に応じて学科連絡委員を置くことができる。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の推薦により代表幹事が委嘱する。
第9条 会計幹事のうち1名は岡山大学工学部現教員とする。
(会議)
第10条 会議は、総会、幹事会及び役員会とする。
(総会)
第11条 総会は、本会の重要事項について審議が必要な場合において、幹事会の議を経て、代表幹事がこれを招集する。
(幹事会)
第12条 本会に幹事で構成する幹事会を置き、次のことを行う。
- 会則の改廃及び本会の基本的な活動方針等の決定
- 事業計画及び予算の決定
- 会計報告及び事業報告の承認
- その他本会の運営に関する決定または承認
(役員会)
第13条 役員会は、代表幹事、副代表幹事で構成する。
2 役員会は、本会の会務の企画又は執行の必要に応じて随時開催し、協議の結果は幹事会に提案並びに報告をする。
(役員の責務)
第14条 代表幹事は本会を代表し、副代表幹事はこれを補佐する。
第15条 会計幹事は本会の会計を行う。
第16条 監査幹事は本会の会計の監査を行う。
(事業及び経費)
第17条 本会の目的を達成するため、会費、入会金、寄付金その他の収入をもって充て、各種の事業を行うものとする。
(入会金)
第18条 新たに本会の会員となるものは入会金を納入する。
2 既納の入会金は、返還しない。
(事務局)
第19条 本会の事務局を公益財団法人岡山工学振興会(岡山市北区津島中3-1-1)内に置く。
(雑則)
第20条 この会則に定めるほか、本会に関して必要な事項は、幹事会の議を経て別に定めることができる。
2 幹事会は、会則等重要な規定の改正を会報により報告するものとする。
付 則
本会則は、昭和45年5月3日より実施する。
付 則
本会則は、昭和55年5月3日より実施する。
付 則
本会則は、平成2年5月3日より実施する。
付 則
本会則は、平成12年4月29日より実施する。
本会則は、平成17年4月29日より実施する。 付 則
本会則は、令和3年7月17日から施行し、令和3年4月1日から適用する。 付 則
本会則は、令和4年2月5日から施行し、令和4年4月1日から適用する。 付 則
本会則は、令和5年7月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。